消防団とは

ご挨拶

宇部市消防団 北部方面隊は『自分達の地域は自分たちで守る』という郷土愛の精神のもと、地域住民の皆様の生命・財産を、また、あらゆる災害から守るため、日々消防・防災活動を続けているところでございます。しかし、近年の消防団を取り巻く環境は、団員の被雇用者化(サラリーマン化)、高齢化など住民の皆様の生活様式・生活環境の変化に伴い、団員確保も年々厳しくなっていますが、本日決意も新たに、団員一丸となり、地域住民・宇部市民の皆様から信頼、頼りにされる消防団となるため、日ごろの訓練に励み、今後、ますます複雑多様化する災害に対応・対処できる知識と技術の習得に努め、また、できる限りの地域貢献を行い災害のない明るく豊かな地域づくりに邁進してゆきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 宇部市消防団 北部方面隊長 志賀光法

消防団とは?

消防団は、消防本部、消防署と同じく法律に基いて市町村に設けられている消防機関で、その身分は、地方自治体における特別職(非常勤)の地方公務員。ですが、「私たちの身の回りに起こる災害から、私たち自らが守ることができる」気概と能力をもった団体であるべきと思います。

地域に密着した組織

 戦後最大の災害となった阪神・淡路大震災では、多くの消防団員が、自らも被災しているにもかかわらず、地震直後から消火活動や救助活動、住民の避難誘導、救援物資の搬送などの活動に従事しました。このとき、顔見知りの消防団員の協力の求めに多くの住民が応じて、効果的な消火活動や救助活動が行われました。また、近年の豪雨や台風による災害においても、多くの消防団員が危険個所の警戒巡視、救助活動、住民の避難誘導、土のう積みなどの活動を行うなか、住民からは炊き出しなどによる消防団活動への支援が行われました。消防団が日ごろから地域に密着した活動を行っている結果と言えます。

活動・任務

有事(災害の時)

① 火災(建物・林野・車両・航空機火災など)
② 風水害(台風・集中豪雨・洪水など)
③ 地震(がけ崩れ・山崩れ・地すべりなど)
このほか人命救助、非難誘導、救護活動のほかに遭難検索などの警察業務に対する協力要請による活動

平時(災害の無い時)

① 火災予防活動(広報・防火診断など)
② 警備・警戒活動
③ 教育・訓練活動
④ 機械器具などの点検
 主な活動としては、小野・二俣瀬・厚東(北部方面)を担当管轄とし、管轄内及び隣接地域における建物火災発生時の消防活動(消火・警戒監視等)を行い、市民の生命と財産産を守ることです。
また消防団員は、普段は自分の職業に就きながら、火災の他地震や風水害等の大規模災害時にも消防活動に当たります。また、災害時以外には火災の予防や住民に対する啓発など幅広い分野で活動しており、地域の消防防災の中核組織として重要な役割を果たしています。
消火活動の他に、年末時期における火災予防の為の夜間特別警戒(夜警)を行うほか、地区行事にも積極的に参加しております。

消防のしくみ

消防団だけが消防でないことが皆さんご存知の通りで、市町村の消防機関として消防組織法は(第9条)次のように定めています。

「市町村は、その消防事務を処理するため、左記に掲げる期間の全部または一部を設けなければならない。
1.消防本部
2.消防署
3.消防団
 それでは、これらの機関がどのような役割をするのか、簡単に記してみます。
・消防本部
  消防本部は、消防の任務を遂行するために必要な予算、庶務、企画立案及び人事等の事務を行います。
・消防署
  消防署は、第一線の活動舞台としての役割を果たして、火災・災害及び人命の救助救出に直接携わるとともに、火災予防活動に従事します。
・消防団
  消防団は、消防署で対応できない火災、災害及び人命の救助救出に出動するとともに、火災予防の啓蒙普及活動をおこないます。
  消防署の設置されていない地域の消防団は、消防署の役割をい果たさなければなりません。

消防団員の権限

緊急措置件
  消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。(消防法29条第1項)
  消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。(消防法29条第5項)
・優先通行権及び緊急通行権
  優先通行権
   消防車が火災の現場に赴くときは、他の車両及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。(消防法第26条)
  緊急通行権
   消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。(消防法第27条)
  消防警戒区域の設定
  火災の現場においては、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができる。(消防法第28条)